利息について

利息とは実質年率で表わされる金利が借りた日数分元金に掛けられるものです。簡単に言うとレンタル料のようなものです。借りる側としては、利息がない方が良いと思うでしょう。しかし、それでは金融会社は何の利益にもなりません。
利息には利息上限法というものがあります。これは一定の利率を超える利息を制限し、高い利息を取り締まる法律です。利息上限法では、金利を年率、15~20%と決められています。ですから、この上限を超える利息分についてはどれだけ返済を迫られても、返す必要がないのです。
利息にまつわる法律として、出資法があります。出資法とは出資の受け入れや法外な金利などを禁止する法律です。出資法には、金銭の貸し借りを行う者が年率29.2%を超える割合による利息の契約をし、受け取った場合に刑事処罰されるものです。つまり、利息上限法では20%以上を超えてはいけないことになっていますが、29.2%の割合であった場合、出資法には違反していないので罰則されることはないのです。
では、なぜ異なる条件の法律が2つ存在するのでしょうか。まず、利息上限法は、18%を超えると超えた部分の契約は無効という、民事の取り締まりをしています。一方、出資法は、29.2%を超えると犯罪となります。これは5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金という、刑事上の取り締まりをしているのです。
つまり、民事法と刑事法の違いがこの2つには存在したのです。金融会社としては刑事法に触れなければ良いという考えですし、借りる方としては民事法を適用させたいと思いますよね。

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